http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/084883_hanrei.pdf

既にご存じの方も多いかと思いますが,セクハラ言動に関する,会社内の懲戒処分の有効性が争われた裁判の,最高裁判所での判決が昨日出ました。

結論は,会社の懲戒処分は有効,というものです。

セクハラで裁判というと,被害者が,加害者本人と会社を訴える,というパターンがすぐ思い浮かびますが,

この事件は,会社から処分を出された加害者側が,その処分はおかしい,と会社を訴える,というものです。

言葉だけでもセクハラとなり得る,というのはご承知のことかと思いますが,

被害者が明白な拒否の姿勢を見せなかったとしても,「被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも,職場 の人間関係の悪化等を懸念して,加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられる」として,考察に値しないとしています。さらに,加害者の各行為の内容等からすれば,どちらにしても加害者に有利に判断することはできない,とまで言っているのです。

つまり,その行為自体を客観的に見て,セクハラと評価できれば,被害者が嫌がっていなかった,笑ってきいていたからセクハラではない,同意していたから問題ない,などという反論は通用しない,ということになります。

この事件では,会社は研修などを実施してセクハラ対策に取り組んでいた,という点も,処分の有効性に寄与しています。

企業として気をつける点としては,セクハラ・パワハラの対策をきっちりと行うこと,行為の客観的性質に即した適切な処分をすること,というのがこの判例からの教訓となると思われます。

マスコミは,「男性は反省せよ!」という論調でこの判決を報道していますが,個人として気をつける点としては,男女問わず,そして同性・異性に対するものを問わず,自身の言動が相手にどう受け取られるか,ということに想像力を働かせ,どういう場合がセクハラ・パワハラになるのか,ということを勉強すること,に尽きるのではないかと思われます。