妊娠により,副主任の地位から降格させられた従業員による訴訟の最高裁判決が,平成26年10月23日に出されました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/084577_hanrei.pdf

これまで、企業の人事権については、広くその裁量が認められきていて、現にこの最高裁判決の元となった原審も、人事配置上の必要性に基づいてその裁量権の範囲内で行われたものであると判断しています。

しかし、最高裁は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」およびその施行規則の文言趣旨からして、妊娠中の軽易業務への転換を契機とする降格は、従業員の自由な意思に基づく承諾があるか、あるいはその他特別な事情のない限り違法である、と厳格に判断し、今回の降格は、そのような事情はないとして、判断をひっくり返しました。

これは、今後の会社等の労働者に対する人事判断に大きな影響を及ぼすことになりますので、是非ご参照いただければと思います。